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組合員の皆様へ

​こんなときは必ず届出をお願いします

組合員資格等の変更


・組合員の死亡(相続)、贈与、経営移譲による名義変更
・組合員の住所、氏名等の変更
・農地の異動(売買、交換等)の変更

 

届出は組合員の義務となっております。(土地改良法43条第1項)

​公共機関(法務局、市、農業委員会等)での手続きが完了していても、土地改良区に届出がなければ台帳の更正がされません。届出がない場合は、従来通り賦課が続きますので、ご注意ください。

農地転用等の場合


・農地転用(宅地等)する場合

・公共事業用地(道路、河川用地等)として売買、寄付する場合

農地を転用する場合は、転用決済金の納付が義務付けられています。(土地改良法42条)

転用決済金とは、農地が転用により農地が減ると、残された農地(組合員)は、転用農地分の土地改良施設費等の負担を負うことになります。そこで残された農地に対し過重な負担にならないようにするため、今後必要になる維持管理費の一部と、土地改良区が現在実施している土地改良事業受益者負担金の残額を一括納入していただきます。


 

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