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​転居された場合は、土地改良区に届出をお願いします。

組合員の死亡、経営移譲、農地の売買等の場合、土地改良法43条第1項により組合員資格変更の届出が必要になります。

※ 法務局や農業委員会等の公的な機関で変更の手続きを行っていても土地改良区に直接届出がないと従来の組合員に賦課金が課されます。ご注意下さい。

農振除外申請をされる場合、土地改良区の意見書が必要になります。交付手数料は、1筆あたり2,500円です。

農地転用申請をされる場合、土地改良区の意見書が必要になります。交付手数料は1筆あたり2,500円です。交付の際に転用決済金の納付が必要になります。

​農地転用の意見書交付申請の際に転用者と転用関係者による誓約書の提出が必要になります。

​佐久市所有の水路敷の占用・使用の申請にあたり、水路管理者の当土地改良区の意見書が必要となる場合、申請下さい。交付手数料は1筆あたり2,500円です。

当土地改良区所有の水路を占用される場合、許可申請下さい。交付手数料は1筆あたり2,500円です。4m以上占用する場合は、占用料の納付が必要になります。

各種申請用紙

当土地改良区所有の水路を使用される場合、許可申請下さい。交付手数料は5,000円です。排水路に合併浄化槽処理水を放流する場合は、一時金の納入が必要になります。

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