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佐久平土地改良区
組合員の皆様 へ
賦課金について
賦課金とは、土地改良施設の維持管理のために必要な経費で、土地改良法36条の規定により、この経費は組合員から徴収することとなっています。
組合員には農地の所有者、耕作者のいずれかの方がなります。
賦課金は、面積に応じて、平等に賦課されており、耕作の有無にかかわらず賦課され、滞納した場合、督促手数料、延滞金が加算となるほか、地方税法の滞納処分の例により徴収できる債権(差押えを含む)として、土地改良法39条に規定されています。
賦課金が未納になると、土地改良区の運営、施設の維持管理に支障が生じるほか、納期限内に納付した組合員に対し、公平さを欠くこととなります。納期限内の納入をお願いします。
◎ 賦課金には、経常賦課金 と 特別賦課金 があります。
1.経常賦課金
(毎年7月上旬通知発送 納入期限7月末)
共通経費(頭首工維持管理費・事務所経費等)と維持管理費(農業用水の補修等)に充てられています。
各地区の賦課基準については「賦課金の納入について」 の表をご確認ください。
2.特別賦課金
(毎年7月上旬通知発送 納入期限7月末)
※令和6年度まで実施しておりました第2期11月徴収はございません。
大規模改修工事が行われている地区において事業負担金を開始年度から10年間納入いただいています。
対象地区は、佐久平2地区の一部、日向地区です。
(※佐久平1地区、大沢地区は令和5年度で、平賀地区、瀬戸地区は、令和6年度で償還いたしました。)
なお、特別賦課金については繰上償還することができます。
各地区の賦課基準については「 賦課金の納入について」 の表をご確認ください。
◎ 賦課金納入の金融機関は、佐久浅間農業協同組合、八十二銀行、ゆうちょ銀行です。
◎ 賦課金の納入は、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の利用できる金融機関 : 佐久浅間農業協同組合、 八十二銀行
振替手数料はかかりません。申し込みをされる場合は、事務局までご連絡下さい。